登録・申請

登録・申請ご希望の方は、下記書類を企画財政課まで提出して下さい。

空き家バンクパンフレット・要項

空き家バンク制度パンフレット

空き家バンクご利用にあたり、より空き家バンク制度について
ご理解いただくためにパンフレット・要項をご用意いたしました。
利用者登録・物件登録などのお申込み前に必ずご確認ください。

● 空き家バンクパンフレット[PDFファイル/1298KB]
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● 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱 [PDFファイル/193KB]
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空き家を売りたい・貸したい方

空き家バンク加入条件

当該空き家が次の掲げる条件を満たしている建物であること。

  • 条件1

    登録希望者が当該空き家の所有権者であること。
  • 条件2

    人が居住を目的として建築し、現に居住していない村内に存在する建物及びその敷地(近く居住をしなくなる予定のものを含む。)
    または建物の跡地もしくは造成地であること。
  • 注意事項

    ただし、民間業者による賃貸または分譲を目的とする建物または土地については除きます。

物件登録から交渉成立までの流れ


1.物件の申込み

物件の提供を希望する方は、村へ「登録申込書」を提出してください。
【登録可能物件】
・空き家(村内の一戸建て住宅)


2.現地調査

申込みがあった物件を役場職員又は公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部会員の担当者が確認し、空き家登録の可否を調査します。


3.登録及び情報の提供

調査後、空き家バンクに登録し、村のホームページや窓口で、空き家の情報提供を行います。


4.交渉

利用希望の申込みがあった場合には、契約・交渉を各自で対応していただきます。
ご希望により、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部会員の仲介による交渉、契約を依頼することができます。


5.契約成立・引越し

契約成立後に物件を引き渡し、空き家バンクから登録を削除します。


ご注意

  • 村では、情報の公開や連絡調整を行いますが、物件の仲介・あっせん・交渉・契約等は行っておりません。
  • 仲介・あっせん・交渉・契約等はご希望により公営社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部会員が行います。これにより仲介手数料が必要となりますので御了承ください。

登録・申請様式Registration & application form

物件登録の有効期限は登録の日から起算して2年以内です。
引き続き物件登録を希望される方は、下記の「物件登録期間延長申出書」を提出してください。

物件の新規登録

物件登録申込書 [PDFファイル/71KB]
物件登録カード(表面) [PDFファイル/120KB]
物件登録カード(裏面) [PDFファイル/50KB]
同意書 [PDFファイル/73KB]

物件登録の期間延長

物件登録の期間を延長する場合は、物件登録期間延長申出書を提出してください。
登録期間を2年間延長することができます。
物件登録期間延長申出書 [PDFファイル/45KB]

利用登録内容の変更

物件登録の内容を変更する場合は、物件登録変更届出書を提出してください。
物件登録変更届出書 [PDFファイル/45KB]

物件登録の取消し

物件登録を取消したい場合は、利用登録取消し届出書を提出してください。
物件登録取消届出書 [PDFファイル/39KB]

空き家を買いたい・借りたい方

空き家バンク加入条件

空き家に定住し、地域住民と協調して生活しようとする方で、
次に掲げる条件のいずれかを満たしている方。

  • 条件1

    中学生以下の子供が含まれる世帯であること。
  • 条件2

    満45歳未満の夫婦、または45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準ずると村長が認めた方が含まれる世帯であること。
  • 条件3

    村内において農林業に専ら従事する目的をもって、村外から村内へ移住する45歳未満の方が含まれる世帯であること。

利用者登録から入居までの流れ


1.空き家情報の検索

ホームページから検索される場合は、物件一覧ページをご参照ください。
空き家バンクへ登録された物件詳細を見ることが出来ます。


2.お問い合わせ

気になる空き家が見つかり、内覧や物件に関するお問い合わせをする場合は、 東秩父村 企画財政課
電話番号:0493-82-1254 FAX番号:0493-82-1562


3.交渉の申込み

物件の交渉を希望される方は、利用者登録をしていただいた上で交渉のお申込みをお願い致します。


4.交渉

利用希望の申込みがあった場合には、契約・交渉を各自で対応していただきます。
ご希望により、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部会員の仲介による交渉、契約を依頼することができます。


5.契約成立・引越し

契約成立後、物件の条件に合わせて引越し・入居してください。
助成金の申請を行う場合は役場窓口まで申請をお願い致します。


ご注意

  • 村では、情報の公開や連絡調整を行いますが、物件の仲介・あっせん・交渉・契約等は行っておりません。
  • 仲介・あっせん・交渉・契約等はご希望により公営社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部会員が行います。これにより仲介手数料が必要となりますので御了承ください。

利用者登録・申請User registration & application

利用登録の有効期限は登録の日から起算して2年以内です。
引き続き利用登録を希望される方は、下記の「利用登録期間延長申出書」を提出してください。

新規利用者登録

東秩父村役場窓口へ書類を提出し、利用者登録を行ってください。登録から2年間有効です。
利用登録申込書 [PDFファイル/95KB]
誓約書 [PDFファイル/60KB]

利用登録の期間延長

利用登録の期間を延長する場合は、利用登録期間延長申出書を提出してください。
登録期間を2年間延長することができます。
利用登録期間延長申出書 [PDFファイル/46KB]

利用登録内容の変更

利用登録の内容を変更する場合は、利用登録変更届出書を提出してください。
利用登録変更届出書 [PDFファイル/53KB]

利用登録の取消し

利用登録を取消したい場合は、利用登録取消し届出書を提出してください。
利用登録取消届出書 [PDFファイル/38KB]

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